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nymwa規約

制定: 2026年4月5日
最終改訂: 2026年4月5日

第1条(名称)

本会は、nymwa(以下「nymwa」という)と称する。nymwaが団体名であることがわかりづらい場合は、「任意団体nymwa」と表記する。

第2条(事務所)

nymwaの事務所は、日本国内に置く。

第3条(目的)

nymwaは、計算機を用いた言語処理の研究および開発を行うことにより、全世界を良くすることを目的とする。

第4条(会員)

nymwaの会員は、nymwaの目的に賛同し、nymwaの会員の全会一致により入会した者とする。

第5条(入会および退会)

入会を希望する者は、nymwaの任意の会員に届出し、nymwaの会員の全会一致により入会することができる。

退会を希望する者は、nymwaの任意の会員に届出し、任意に退会することができる。

第6条(活動内容)

nymwaは、第3条の目的を達成するために、次の活動を行う。

第7条(運営)

nymwaの運営は、必要に応じて1人以上の会員が集まり行う。

第8条(規約改正)

本規約の改正は、nymwaの会員の全会一致により行う。

第9条(その他)

本規約に定めのない事項については、nymwaの会員の全会一致により定める。